不当労働行為とは?具体例や罰則を弁護士がわかりやすく解説
不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、会社が労働組合とかかわりを持つ際に行ってはならない行為として、法律によってリストアップされた禁止事項のことです。
労働組合法のルールのもとでは、会社は、従業員が労働組合に関して行う行為を不当に邪魔してはならないことになっています。
目次
不当労働行為とは
不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、会社が労働組合とかかわりを持つ際に行ってはならない行為として、法律によってリストアップされた禁止事項のことです。
不当労働行為には、①不利益取扱い、②黄犬契約、③団体交渉拒否、④支配介入、⑤経費援助の5種類の行為があります(労働契約法7条)(※1)。
不当労働行為の5類型 | 労働組合法の条文 | |
---|---|---|
1 | 不利益取扱い・報復的不利益取扱い | 7条1号(報復的不利益取扱いは7条4号) |
2 | 黄犬契約 | 7条1号 |
3 | 団体交渉拒否 | 7条2号 |
4 | 支配介入 | 7条3号 |
5 | 経費援助 | 7条3号 |
会社が労働組合の活動に対してこれら5種類の行為のいずれかをすると、不当労働行為として法令違反になってしまいます。
以下では、この5種類の不当労働行為を詳しく解説していきます。
※1 不当労働行為の種類わけにはいくつかの考え方がありますが、この記事では、説明のわかりやすさのため5種類にわける種類わけをしています。
① 不利益取扱い
不当労働行為の1種類目は「不利益取扱い」です。
「不利益取扱い(ふりえきとりあつかい)」とは、従業員が労働組合のメンバーであること、労働組合に参加したこと、労働組合を作ろうとしたこと、労働組合の活動をしたことなどを理由に、会社がその従業員に対して不利益になるような行為をすることをいいます。
従業員が労働組合に加盟したり、労働組合の一員として活動することは、従業員に認められた権利です。
しかし、従業員がそのような行動をしたときに、会社がそれを理由に従業員の給料を減らしたり、解雇したり、そのほか従業員の不利益になるようなことをすると、従業員が労働組合の活動をすることが難しくなってしまいます。
そこで、会社のそのような行為は「不利益取扱い」として禁止されているのです。
具体例
例えば、ある会社で労働組合がストライキをした場合に、会社がそのストライキに参加した労働組合のメンバーに対し、「ストライキに参加したから」という理由で解雇や減給にすると、「不利益取扱い」に該当する可能性があります。
会社がどのような場面でどのようなことをすると「不利益取扱い」になるのかについては、ユニオン・合同労組に強い弁護士がこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご一読ください。
「不利益取扱い」は、範囲の広い概念です。
上記の【具体例】のようなケースだけでなく、会社によるさまざまな行為が「不利益取扱い」に該当してしまう可能性があります。
例えば、会社が労働組合のメンバーに対して解雇や減給といった明らかに厳しい処分をした場合だけでなく、「配転(いわゆる配置転換)」をしたことが「不利益取扱い」になると判断した裁判例もあります。(詳しくはユニオン・合同労組に強い弁護士による次の解説をご覧ください。)
会社が労働組合に対する対応をとろうとするときは、会社の行為が「不利益取扱い」に該当しないよう慎重に行うことが必要です。
法令違反にならないように、労働組合対応に強い弁護士に事前にアドバイスをもらうこともよい方法です。
ワンポイントー報復的不利益取扱い
ここで解説しました「不利益取扱い」のほか、労働組合法の定める不当労働行為には「報復的不利益取扱い」というものもあります(労働組合法7条4号)。
「報復的不利益取扱い」とは、従業員が労働委員会に対して不当労働行為の救済申立ての手続をしたり、従業員が労働委員会で行った発言などを行ったりした場合に、会社がそのことを理由として、従業員に対して不利益な取扱いをすることをいいます。(「不当労働行為の救済申立て」についてはこの記事の後半で解説いたします。)
「報復的不利益取扱い」は、通常の「不利益取扱い」と比べると、問題となる場面が異なっています。
ただし、禁止されている会社の行為は同じだといえます。
これらは、どちらも不当労働行為になります。
種類 | 問題となる場面 | 禁止される会社の行為 |
---|---|---|
不利益取扱い |
|
従業員に対して解雇などの 不利益な取扱いをすること |
報復的不利益取扱い |
など |
② 黄犬契約
不当労働行為の2種類目は「黄犬契約」です。
「黄犬契約(おうけんけいやく・こうけんけいやく)」とは、会社が従業員を雇用するにあたって、従業員が労働組合に加入しないこと、または従業員が労働組合から脱退すること、という条件をつけることをいいます。
具体例
ある会社には労働組合があります。
この会社は、今年の新卒社員を採用するにあたって、「労働組合に加入してはならない」という条件を提示しました。
黄犬契約は不当労働行為に該当します。
したがって、会社が黄犬契約を行うと法令違反になります。
会社が実際に従業員と黄犬契約を締結した場合だけでなく、上記の【具体例】のように雇用にあたっての条件として提示しただけでも法令違反になりますので注意が必要です。
ユニオン・合同労組に強い弁護士が黄犬契約について詳しく説明していますので、次の記事もぜひご参照ください。
黄犬契約は、歴史的に、会社が労働組合への対応をとろうとするときの選択肢としてよく使われてきました。
つまり、黄犬契約は、会社にとって、労働組合への対処法として思いつきやすいものであるといえます。
しかし、現在の労働組合法では、黄犬契約が「不当労働行為」に該当することが特に明示的に定められていますので(労働組合法7条1号)、会社として労働組合に対応する際に黄犬契約を行わないよう注意が必要です。
黄犬契約の由来は?
「黄犬契約」といっても、漢字を見ただけでは意味がよくわかりませんし、読み方もすぐにはわかりません。
「黄犬契約」はいったいどのような由来で生まれた言葉なのでしょうか。
じつは、「黄犬契約」は、アメリカの「yellow-dog contract」を日本語に直訳したものだといわれています(yellow-dog = 黄犬)。
1900年代初頭のアメリカでこのような契約が多く行われ、社会問題になったことがあるそうです。
英語を直訳したことによって生まれた名称ですので、「黄犬契約」という言葉そのものには特に日本語として意味がこめられているわけではありません。
③ 団体交渉拒否
不当労働行為の3種類目は「団体交渉拒否」です。
「団体交渉拒否」とは、会社が、従業員の代表者との団体交渉を正当な理由もなく拒否することをいいます。
「団体交渉」とは、従業員が労働組合として団結し、労働条件(給料や労働環境など)の改善を求めて交渉することです。
よりシンプルにいえば、「団体交渉」とは、会社と労働組合との労働条件をめぐる交渉のことをいいます。
労働組合から会社に対して団体交渉の申し入れがあったときは、会社は、これに誠実に応じて団体交渉の席につかなければなりません。
正当な理由がないのに、労働組合からの団体交渉の申し入れを会社が拒否したときは、会社の行為は「団体交渉拒否」に該当し、不当労働行為として法令違反となります。
さらに、単に団体交渉を拒否する場合だけでなく、会社が団体交渉に対して不誠実に対応することも「団体交渉拒否」に該当することがあります。
団体交渉の申し入れは、社内の労働組合からだけでなく、社外の合同労働組合(いわゆるユニオン)から行われることもあります。
社外の合同労働組合からの団体交渉申し入れの場合も、会社が正当な理由なく団体交渉を拒否すれば、「団体交渉拒否」に該当します。
具体例
ある会社で、社内には労働組合はないが、従業員が社外の合同労働組合に加入しました。
そして、その合同労働組合から団体交渉の申し入れがありました。
会社がこの団体交渉を拒否したり、その他誠実な対応をとらなかったときは、「団体交渉拒否」に該当し、不当労働行為となることがあります。
ユニオン・合同労組に強い弁護士が団体交渉拒否について説明した記事がこちらにあります。ご参照ください。
正式な労働組合ではない従業員の集団から団体交渉の申し入れがあったらどうする!?拒否すると不当労働行為になる?
団体交渉は、会社と労働組合の間で行われるのが普通です。
労働組合から団体交渉の申し入れを受けた会社は、正当な理由がなければ団体交渉の席につくことを拒否できません。
では、正式な労働組合ではないけれど従業員が集まった集団やグループ(例えば任意に結成された「争議団」など)から団体交渉の申し入れを受けた場合に、会社がこれを拒否すると不当労働行為になるのでしょうか。
この疑問については、法律の条文では明確な定めがされておらず、この点について判断を下した裁判例もありません。
現在のところ、労働組合法という法律が正式な労働組合という組織を念頭においたルールであることから、労働組合法に基づく不当労働行為の制度を利用できるのは、正式な労働組合だけであるという考え方が有力です。
この点について、ユニオンや合同労組に関する法律問題に強い弁護士が詳しく検討した記事がありますので、ぜひご参照ください。
④ 支配介入
不当労働行為の4種類目は「支配介入」です。
「支配介入(しはいかいにゅう)」とは、会社が、従業員による労働組合の結成や運営を支配したり、これらに介入したりすることをいいます。
労働組合は、従業員が団結し、会社を相手として、労働環境の改善や従業員の地位の向上を目指すものです。
もし会社が労働組合の結成や運営を支配したり、これらに介入したりすると、労働組合における従業員の自主性や団結力を弱めることになります。
そこで、会社によるこのような行為は「支配介入」として禁止されているのです。
具体例
- 従業員たちが労働組合を作ろうとしているときに、会社が労働組合に入ろうとする従業員たちをあからさまに批判した
- 従業員たちが労働組合を作ろうとしているときに、会社が先に従業員親睦団体を作ることで、労働組合の結成を邪魔した
- 会社が労働組合の幹部を配転したり、買収するなどした
- 労働組合の役員選挙などに会社が介入した
「支配介入」は、とても範囲の広い概念です。上記に示しました【具体例】だけでなく、会社のさまざまな行為が「支配介入」に該当する可能性があります。
会社のどのような行為が「支配介入」に該当するかについて、弁護士が裁判例をまじえて解説した記事がありますので、ぜひご覧になってください。
また、支配介入に該当する可能性のある具体的なケースとして、弁護士による次のような解説記事もあります。
会社として「こういう対応をすると支配介入に該当するのかな?」と疑問が生じたときは、労働組合に関する法律問題に詳しい弁護士にアドバイスを受けるのもよいでしょう。
⑤ 経費援助
不当労働行為の5種類目は「経費援助」です。
「経費援助」とは、会社が、労働組合の運営に必要な経費を援助することをいいます。
労働組合は、従業員が団結し、会社を相手として、労働環境の改善や従業員の地位の向上を目指すものですから、会社の影響力を受けることなく独立している必要があります。
もし会社が労働組合の運営に必要な経費を援助していると、労働組合は会社に対して率直に意見をいいにくくなってしまいます。
そこで、会社から労働組合に対する経費の援助も不当労働行為として禁止されているのです。
- 労働組合の専従者の給料を会社が負担している
- 従業員が労働組合のための用事で出張するのに会社が出張費を負担している
ただし、形式的に「経費援助」に該当するように見えるケースでも、労働組合の自主性・独立性に影響しないほど軽いものであれば、不当労働行為にならないこともあります。
会社としてもし判断に困ったときは、労働組合に関する法律問題に強い弁護士に相談するのもよいでしょう。
実際の不当労働行為の判断は?
上記のとおり5種類の不当労働行為をご紹介しました。
ただし、実際に会社の行為が不当労働行為に該当するか否かの判断をする場面では、会社の行為がどれかひとつの不当労働行為にぴたりとあてはまることはあまりありません。
ひとつの会社の行為が、不当労働行為の複数の種類にあてはまることもよくあります。
例えば、会社が人事査定をする場合に、労働組合に加入している従業員の人事査定を一律に低く評価した場合、会社の行為は、「不利益取扱い」と「支配介入」の両方に同時に該当する可能性があります。
会社が不当労働行為を避けるためには、複眼的な検討が必要です。
不当労働行為の「救済申立て」って何だろう?不当労働行為救済制度とは?
労働組合法のルールの中には、会社が不当労働行為をしてしまった場合、労働組合が行政に対して助けを求めることのできる制度が組み込まれています。
この制度のことを「不当労働行為救済制度(ふとうろうどうこういきゅうさいせいど)」といいます。
不当労働行為救済制度の概要ー労働組合による「救済申立て」
労働組合や労働組合のメンバーが、「会社が不当労働行為をした」と思ったときは、各都道府県の「労働委員会」に対して「救済申立て」をすることができます。
この制度は、厳密にいえば法的には裁判ではありませんが、あくまでイメージとしては裁判に近い形のものです。
裁判と不当労働行為救済制度の違いをまとめました。
制度 | 担当する官公庁 | 誰が始めるか | 相手方は誰か | 手続のはじめかた | 何を求めるか | 終わり方 |
---|---|---|---|---|---|---|
裁判 | 裁判所 | 原告 | 被告 | 原告が裁判所に 訴状を提出 |
法律の適用による 紛争解決 |
判決 |
不当労働行為 救済制度 |
労働委員会 | 労働組合 | 会社 | 労働組合が労働委員会に 「救済申立て」をする |
不当労働行為 からの救済 |
命令(救済命令 か棄却命令) |
労働組合や労働組合のメンバーが「救済申立て」をしたときは、労働委員会は、従業員(労働組合)と会社の双方から言い分をきいて必要な書類などを調査したうえで、審問を開きます。
審問とは、公開の場所で証人尋問などを実施することです。
審問が終わると、労働委員会は、救済申立てに対して「救済命令」か「棄却命令」のどちらかを出します。
これらの命令は、裁判でいう「判決」のようなイメージです。
「救済命令」は労働組合側が勝った場合(労働組合側が一部分だけ勝った場合も含みます。)に出されるもので、「棄却命令」は会社側が勝った場合に出されます。
審理の途中で労働組合側と会社側で話し合いによる和解が成立し、救済命令や棄却命令が出されることなく終了することもあります。
詳しくは、この記事の後半で解説いたします。
労働委員会とは?
「労働委員会」とは、都道府県ごとに設置されている行政組織です。たとえば、東京都労働委員会とか大阪府労働委員会のように、都道府県ごとに労働委員会が設置されています。
(なお、国(政府)にも中央労働委員会という全国を統括する労働委員会が設置されています。)
労働委員会は、①労働者委員、②公益委員、③使用者委員、という3種類の委員で構成されています。
①の労働者委員は、労働組合の役員など労働者を代表する立場の人たちです。
②の公益委員とは、大学教員や弁護士など公益(社会全体の利益のことです)を代表する立場の人たちです。
③の使用者委員とは、会社経営者や業界団体など会社を代表する立場の人たちです。
労働委員会は、このような3種類の委員によって、公平な審理・判断がなされるよう工夫されています。
労働組合だけが「救済申立て」をすることができる!
以上のように、労働組合(あるいは労働組合に入っている従業員)は、会社から不当労働行為をされたと思ったときは、労働委員会に対して「救済申立て」をすることによって、労働委員会による問題の解決を求めることができます。
これが「不当労働行為救済制度」です。
このような不当労働行為救済制度を使うことができるのは、正式な労働組合(または労働組合のメンバーになっている従業員)だけとされています。
正式に労働組合になっていない従業員の集団(例えば従業員たちが結成したグループや争議団など)は、不当労働行為救済制度を使うことはできません。
合同労働組合(いわゆるユニオン)による救済申立てもありうる!
合同労働組合(ユニオン)とは?
自社に労働組合がない場合でも、従業員は、社外の合同労働組合(いわゆるユニオン)に加入することができます。
合同労働組合とは、さまざまな会社(おもに労働組合がない中小企業)の従業員が個人で加入できる労働組合です。
合同労働組合は、会社単位で結成される労働組合ではなく、地域ごとに結成される労働組合となっています。
合同労働組合については、合同労組・ユニオンに強い弁護士による解説も用意しています。ぜひ参考になさってください。
合同労働組合(ユニオン)による救済申立て
合同労働組合も正式に組織された労働組合ですから、不当労働行為救済制度を利用して、労働委員会に対し「救済申立て」を行うことができます。
つまり、自社に労働組合がない場合でも、会社が合同労働組合に対して不当労働行為と疑われる行為をしたときは、合同労働組合が会社に対して「救済申立て」をすることが可能なのです。
会社としては、自社に労働組合がなくても、合同労働組合に対して不当労働行為をしないよう注意しなければなりません。
労働組合から不当労働行為の救済申立てがされた!今後の流れと対処法は?
不当労働行為の手続きの流れ
労働組合が会社に対して不当労働行為の救済申立てをしたときは、次のような流れで手続きが進みます。
以下、くわしく解説します。
不当労働行為の救済申立て
労働組合が都道府県労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申立てることで、調査が開始されます(労組法27条1項)。
労働組合側は会社の不当労働行為についての主張を行うこととなります。
労働委員会から会社に書類が届きます。
調査
調査の期日において、会社は自社の主張(不当労働行為をしていないという主張)や証拠を提出します。
労働委員会は双方の主張をきいて証拠を調べます。
審問
審問は公開の「審問廷」という場所で行われます。
会社側と労働組合側の双方が出席します。
神紋では、証人尋問や当事者本人への尋問が行われます。
なお、労働組合側と会社側が和解して終了するケースもあります。
和解が難しい場合は、合議(労働委員会が結論をどうするかを話し合う)が行われます。
合議の内容は非公開です。
命令
労働委員会が結論を「命令」という形で出します。
このとき、労働組合の主張に理由がある(=労働組合側の勝ち)なら「救済命令」が出されます。
労働組合の主張に理由がない(=会社の勝ち)なら「棄却命令」が出されます。
再審査の申立て
命令に不満のある当事者は、救済命令等の交付から15日以内に中央労働委員会(都道府県ではなく国の労働委員会)に「再審査の申立て」ができます(労組法27条の15)。
この場合、中央委員会が調査・審問・合議をして命令を出します。
取消訴訟
再審査申立ての他に、都道府県労働委員会の救済命令等の交付から30日以内にその命令の取消しを求める取消訴訟を地方裁判所に対して提起することもできます(労働組合法第27条の19)。
取消訴訟は中央労働委員会が救済命令に対しても、上記と同様に提起することができます(同条2項)。
ユニオンや合同労働組合に関する法律問題に詳しい弁護士が不当労働行為の救済申立ての流れを詳しく解説した記事がこちらです。ぜひご参考になさってください。
労働委員会が出す救済命令ってどんなもの?
労働組合側から不当労働行為の救済申立てがされ、労働委員会による一連の手続きが行われると、労働委員会は「救済命令」か「棄却命令」のどちらかを出します。
不当労働行為の救済制度は、厳密には裁判ではありませんが、イメージとしては裁判に似た形で進められます。「救済命令」や「棄却命令」は、裁判でいうところの「判決」のような位置づけになります。
労働組合側の主張が全面的に認められた場合、または一部だけ認められた場合は「救済命令」が出されます。
労働組合側の主張が全面的に認められなかった場合には「棄却命令」になります。
労働組合側は、「会社が不当労働行為をしたので助けてください(救済してください)」と主張して救済申立てをします。
したがって、労働委員会が「救済命令」を出すのは、一般に、「会社が不当労働行為をした」と労働委員会が認めた場合になります。
したがって、「救済命令」は、会社に対して「不当労働行為をやめなさい」とか「不当労働行為が行われる前の状況に戻しなさい」という内容になるのが一般的です。
救済命令について、ユニオンや合同労組に強みを持つ弁護士がまとめた記事もあります。ぜひご一読ください。
会社に救済申立書が届いたときの初動対応ー会社は何をすればいい?
会社が労働組合から不当労働行為の救済申立てをされたときは、労働委員会から会社に対して、労働組合側が提出した申立書が郵送されてきます。
この書類が届くことで、会社は、不当労働行為の救済申立てがされたことを知ることになります。
送られてくる申立書には、労働組合側の主張が書かれています。
会社は、これに反論するため、自分の主張を「答弁書」という書類にまとめて労働委員会に提出しなければなりません。
初動対応について、ユニオンや合同労働組合に関する法律問題に強みを持つ弁護士が詳しくまとめた記事はこちらです。
会社が答弁書や証拠を提出したら、手続きは上記のチャートのように調査→審問→合議→命令と進んでいきます。
答弁書の作成や証拠の提出、審問への出席対応などは、高度な法律知識を必要とすることがあります。
会社だけで対応することに不安があるときは、労働問題に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
不当労働行為により会社が受ける罰則
会社が不当労働行為をしてしまった場合、罰則はあるのでしょうか。
じつは、会社が不当労働行為をした場合でも、会社やその代表者が刑事罰(罰金や懲役など、犯罪に対する処罰)を受けることはありません。
したがって、不当労働行為をした会社の代表者に前科がつくこともないといえます。
ただし、上記のとおり、労働組合(社内の労働組合だけでなく社外の合同労働組合なども)によって救済申立てがされることがありますし、その結果、救済命令(労働組合側の主張を認める命令)が出されて確定したときには、会社はその命令にしたがわなければなりません。
したがって、刑事罰がないからといって不当労働行為を甘く見るのは、企業としては厳禁です。
労働組合に対する対応をするにあたっては、不当労働行為にならないように普段から注意して行動することが必要です。
不当労働行為に関する命令や判例を調べる方法は?
過去に労働委員会や裁判所で不当労働行為に関するどんな命令・判決が出されているかは、厚生労働省のウェブサイトにある「中央労働委員会命令・裁判例データベース」で調べることができます。
無料で利用できますので、気になる事例があればデータベースを利用してみるとよいでしょう。
引用元:タイトル
まとめ
- 「不当労働行為」とは、会社が従業員の労働組合に関する行為を邪魔するものとして、労働組合法で禁止された行為
- 「不当労働行為」には5種類がある。
①不利益取扱い、②黄犬契約、③団体交渉拒否、④支配介入、⑤経費援助
- 自社に労働組合がない場合でも、従業員は社外の合同労働組合に参加することができる。
この場合には合同労働組合からの団体交渉の申し入れや救済申立てがあり得る。 - 不当労働行為の救済制度とは、労働組合が労働委員会に対して「会社が不当労働行為をしたから助けてください」と主張して申し立てるもの。
- 不当労働行為の救済申立てがなされたときは、労働委員会で裁判に似た手続きが進められる。
- 不当労働行為の救済申立てがなされたときは、会社は答弁書の提出や審問への出席などの対応が必要。
- 救済申立てへの対応は高度な法的判断が必要なことも。
- 労働組合やユニオンの事例に強い弁護士への依頼を検討。
- 救済申立ては、最後に「救済命令」か「棄却命令」が出される。
- 「救済命令」は労働委員会が「会社が不当労働行為をした」と認めた判断。
- 会社に対して不当労働行為の是正が求められる。
- 「棄却命令」は労働委員会が「会社は不当労働行為をしていない」と認めた判断。
- 不当労働行為には刑事罰はない。
しかし、会社にとってデメリットが大きいので、普段から不当労働行為をしないように注意を。
困ったときには労働組合やユニオンの事例に強い弁護士のアドバイスを。
以上、不当労働行為についてまとめました。
この記事が企業のみなさまのお役に立つことを願っております。
その他の関連Q&A
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ユニオン・合同労組とは? -
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不当労働行為とは? -
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労働委員会の手続等 -
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組合活動の妥当性 -
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団体交渉への対応方法 -
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労働協約とは? -
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争議行為への対応 -
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紛争の解決制度