ユニオンはやばい?従業員が労働組合に駆け込んだときの対応とは?
ユニオンは、労働組合法で保護されている労働組合であり、適法な活動を行っていれば問題はありません。
従業員がユニオンに駆け込んだ場合、団体交渉を無視してはいけません。
もっとも、ユニオンの中には、会社に対して脅迫・強要的な言動を繰り返す団体もあります。
ここでは、ユニオンがどんな団体なのか、団体交渉のポイントについて、労働組合に強い弁護士が解説します。
ぜひ参考になさってください。
労働組合(ユニオン)とは?
ユニオン(労働組合)とは、簡単に言うと、労働者が一人でも加盟できる会社の外の労働組合のことをいいます。
いろいろな企業の従業員が加盟できるため合同労組(ごうどうろうそ)とも呼ばれています。
ユニオンはやばい団体?
ユニオンが相手となる団体交渉は、企業内の労働組合と比較して、紛争の程度が激しくなる傾向にあります。
例えば、団体交渉の席上では、会社経営者や担当者に対し、野次や罵声を発することが多いです。
また、規模が大きいユニオンとなると、団体交渉に大人数が参加し、会社側を威嚇することがあります。
そのため、会社側の出席者は恐怖のために萎縮し、交渉どころではなくなることがあります。
さらに、ユニオンは、会社が組合側の要求に応じない場合、会社内やその周辺でビラ貼り、ビラ配布、集会を行うことがよくあります。
ユニオンの中には、会社が屈服することを狙って、会社の取引先や社長の自宅付近等で街宣活動を行うこともあります。
このような活動が予想されることから、多くの会社はユニオンを相手にしたくないと考えます。
しかし、会社側には団体交渉に誠実に応じる義務があります。
したがって、相手がユニオンであっても無視してはいけません。
労働組合(ユニオン)に駆け込む従業員
会社にとって、社員は競争力の源泉であり、大切な人財です。
ほとんどの社員は会社のために一生懸命働いてくれます。
しかし、中には、問題行動を繰り返す社員も存在します。
例えば
- 取引先の社員を脅迫、威圧する
- 会社の金銭・物品を着服する
- 他の社員にセクハラ・パワハラ等を行う
- 業務命令にまったく従わない
- 周囲との協調性がない
- 遅刻・欠勤が多い、仕事を怠ける
このような問題行動が見られる社員を、ここでは「問題社員」といいます。
労働組合(ユニオン)に加入するのは、このような問題社員だけではなく、普通の方もいます。
しかし、もし問題社員が労働組合(ユニオン)に駆け込むと、その対応に苦慮することが懸念されます。
問題社員が労働組合(ユニオン)へ駆け込む背景
会社が問題社員に対して、人事上の不利益な処分を行うと、不満を感じ、労働組合(ユニオン)へ駆け込むことがあります。
例えば、解雇、減給、ボーナスの不支給、配転などです。
団体交渉のデメリット
相手がたとえ問題社員であったしても、団体交渉において、会社側は、以下の理由から弱い立場に立たされます。
裁判で勝てる見込みが少ない
ケース・バイ・ケースではありますが、多くの事案において、会社側が裁判で勝つことは難しいのが現状です。
例えば、会社の金品を着服したり、他の社員へセクハラをしたりした社員を解雇したとします。
当該問題社員が会社に対して、解雇の撤回を求めて裁判を起こした場合、会社は、「金品の着服」や「セクハラ」の事実を立証できなければ、負けてしまいます。
そして、このような事実の立証は、難しい場合が多いです。
裁判で勝てる見込みが少ないと、団体交渉において、強気の交渉はできません。もし、交渉が決裂すると、問題社員は裁判を起こしてくるからです。
交渉力の問題
多くの会社は、交渉に慣れていません。
反対に、相手方の組合は、交渉慣れした猛者が多いです。
特に、労働組合(ユニオン)の団体交渉の場合、大人数で押しかけ、罵声、野次、怒号を発したり、ときには街宣活動を行う場合があります。
このような強圧的な力を背景として、会社が相手方組合の言いなりなってしまうことも少なくありません。
したがって、団体交渉はなるべく早期に解決するのが重要です。
当事務所の解決サポート
問題解決のために、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所は、会社や相手方組合の状況に照らして、少しでも早く団体交渉を終了させる取り組みを行っています。
①裁判の見通しを立てた交渉が可能となる
当事務所の労働問題専門の弁護士は、労働法令、裁判例に精通しています。
したがって、仮に、訴えられ場合、勝てるか否かを判断できます。
裁判となった場合の見通しが立てれれば、団体交渉において、強気の交渉をするのか、相手方の要求をのむべきかを判断できます。
②団体交渉への弁護士の同席
弁護士は、団体交渉の場に同席することができます。また、団体交渉の場において、依頼者である会社に代わって法的な見解を主張する代理権を有します(※)。
※士業では、社労士も同席するケースがありますが、団体交渉の代理権が法律上認められているのは弁護士のみです。
例えば、過大な要求を繰り返す合同労組に対して、専門家である弁護士から法的見解や同種裁判例を示すことで、会社側の主張に説得力をもたせ、妥当な線で交渉を妥結させる可能性があります。
③問題社員への対応を任せられる
問題社員に対して、合同労組が怖いから「何もできない」というのは正義に反します。
会社はボランティア活動をしているわけではありません。
企業として成果を上げるために、頑張っている社員の待遇を良くし、問題社員に罰を与えるのは組織にとって必要です。
信賞必罰を徹底することは、会社経営者にとって何よりも重要です。
当事務所の企業法務チームの弁護士は、労働訴訟に精通しています。
したがって、問題社員の問題行動を立証するために必要な資料が何かを判断し、企業に的確にアドバイスをすることが可能です。
当事務所は、顧問先企業に対して、問題行動等があれば、まずは相談してもらうように呼びかけています。
適切な資料さえ準備しておけば、仮に、裁判になったとしても、恐れる必要はないのです。
問題社員への対応について、当事務所にお気軽にご相談ください。
まとめ
以上、従業員が労働組合(ユニオン)に駆け込んだときの対応について、解説しましたがいかがだったでしょうか。
従業員が労働組合(ユニオン)に駆け込んだ場合、団体交渉を無視してはいけません。
相手が好戦的なユニオンだったとしても、誠実に対応していく法的な義務があります。
しかし、団体交渉は会社にとって大きな負担がかかります。
当事務所の労働事件チームは団体交渉において、会社を強力にサポートしています。
労働組合(ユニオン)対応については、当事務所までお気軽にご相談ください。