在籍専従の制度を廃止しても問題ありませんか?
現在、在籍専従の制度がありますが、よく分からないので廃止したいです。
法的になにか問題はありますか?
合理的根拠がない場合、支配介入の不当労働行為になり、廃止は無効になり得ます。
在籍専従の意義
在籍専従とは、従業員の身分を保持したままもっぱら組合役員(組合職員)の業務に従事する制度です(西谷279頁)。
専従役職員は、一般的には休職扱いとされ、その期間中は従業員としての労務の提供が免除されます。
制度の導入について
では、労働組合は、在籍専従制度の導入を使用者に請求しうるのでしょうか。
この点、労働組合は、当然には在籍専従制度を要求しうるわけではありません。
使用者としては、当該従業員が使用者に対して負っている労務提供義務を免除するわけですから、原則として使用者に裁量があります。
しかしながら、一定規模の企業別労働組合にとっては、在籍専従制度は、労働組合の存立のために不可欠なことから、労働組合の要求にもかかわらず合理的な根拠なしに在籍専従制度に同意しない場合には、団結権侵害と評価される可能性はあります(西谷279頁)。
制度導入後の廃止について
では、在籍専従の制度が既に導入されている状況で、使用者の裁量で、それを廃止することは自由なのでしょうか。
この点、合理的根拠なしにその制度を廃止することは、支配介入の不当労働行為となり得ます。また、在籍専従制度の廃止自体が違法・無効となり得ます。
在籍専従協定の破棄が不当労働行為とされた裁判例として、駿河銀行事件(東京地判平2.5.30労判530号6頁)があります。
専従期間中の待遇及び専従期間終了後の扱いについて
専従期間中の役職員の待遇は、基本的には労働協約や慣行によって決められます。
この点、役職員に対する使用者の一定の給付は「経費援助」に該当すれば、不当労働行為が成立します(労組法7条3号)。
また、「団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助をうけるもの」(労組法2条2号)に該当すれば、自主性の要件を欠くことになり、労働組合が法内組合と認められないことになります。
もっとも、有力な学説は、この判断は、当該給付が実質的に労働組合の自主性を喪失させるおそれがあるか否かの視点にたち、慎重になされるべきとしています(西谷279頁)。
なお、専従期間中の社会保険料負担の一方的な中止は、違法・不当と評価され得ます(太陽自動車・北海道交運事件・東京地判平17.8.29労判902号52頁)。
専従期間終了後の扱いについても、基本的には、協定等の定めによります。一般的には、専従前と同等の職位をもつポストに復帰させる旨の定めがあることが多いようです。
なお、労働協約上、組合専従終了後に同等の職位に復帰させる旨の定めがあったにもかかわらず、復職させた職務が従前と同等の職位とはいえないとして、不法行為の成立が認められた裁判例として、ネッスル(専従者復職)事件(大阪高判平2.7.10労判1110号34頁)があげられます。
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