併合組合のうち片方に対応が偏ってしまったら不当労働行為になりますか?

執筆者
弁護士 鈴木啓太

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士

質問マーク弊社は併合組合になっています。

そのうち一方の組合のみに組合事務所を貸与しないことは、不当労働行為に該当しますか?

疑問に思う男性のイメージイラスト

 

 

弁護士の回答

弁護士勝木萌イラスト

一方の組合に貸与しないことについて合理的な理由がない限り不当労働行為が成立します。

 

 

解説

中立保持義務

仲裁のイメージイラスト同一企業内に複数の労働組合が結成されていることがありますが、組合によって、その方針や活動の程度も異なっていることが多いです。

このように複数の組合が併存している場合、企業は、各組合をその性格や運動方針の違いにより合理的理由なく差別したり、一方の組合の弱体化を図ってはいけません。(中立保持義務)。

中立保持義務について、最高裁判所は、日産自動車事件(最三小判昭60.4.23・民集39巻3号730頁・労判450号23頁)において、以下のように述べています。

「複数組合併存下にあっては、各組合はそれぞれ独自の存在意義が認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられているものといわなければならず、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されないものといわなければならない」

判例のイメージイラストこの中立保持義務が組合事務所を貸与するという便宜供与の場面でも妥当することを明らかにしたのが日産自動車〔組合事務所〕事件(最二小判昭62.5.8判時1247号131頁)です。同事件において、裁判所は以下のように判示しました。

【参考判例】日産自動車〔組合事務所〕事件 最二小判昭62.5.8(判時1247号131頁)

製造工場のイメージ画像「使用者の中立保持義務は、組合事務所等の貸与といういわゆる便宜供与の場面においても異なるものではなく、組合事務所等が組合にとってその活動上重要な意味を持つことからすると、使用者が、一方の組合に組合事務所等を貸与しておきながら、他方の組合に対して一切貸与を拒否することは、そのように両組合に対する取扱いを異にする合理的な理由が存在しない限り、他方の組合の活動力を低下させその弱体化を図ろうとする意図を推認させるものとして、労働組合法7条3号の不当労働行為に該当すると解するのが相当である(右合理的な理由の存否については、単に使用者が表明した貸与拒否の理由について表面的、抽象的に検討するだけでなく、一方の組合に貸与されるに至った経緯及び貸与についての条件設定の有無・内容、他方の組合に対する貸与をめぐる団体交渉の経緯及び内容、企業施設の状況、貸与拒否が組合に及ぼす影響等諸般の事情を総合勘案してこれを判断しなければならない。)」

以上のように判示した上で、一方の組合に事務所を貸与しない理由は、使用者が団交において組合専従問題の解決を専決事項とし、その解決ができていないことを理由としていると認定し、それは合理的な理由とはいえないとして不当労働行為の成立を認めました。

 

実務上の注意点

注意以上のように、企業内に複数組合が併存している場合には、それぞれの組合を平等に取り扱う必要があります。

それぞれの組合の性格や運動方針は異なることが普通で、使用者の経営に迎合的な組合もあれば反発する組合もありますが、差別的取扱いをすれば不当労働行為が成立し、もって企業価値を低下させることにもなりかねませんから注意が必要です。

特に、組合活動や組合員の経済的不利益に直結するような差別的取扱いは、不当労働行為が成立する可能性が高いので注意すべきです。

 

 





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