2回目以降も団交に行く必要はありますか?

執筆者
弁護士 鈴木啓太

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士

質問マーク労働組合(ユニオン)から団交を申し入れられ、1度は出席しましたが、それ以降対応するつもりはありません。

問題になるでしょうか?
拒否のイメージイラスト

 

 

弁護士の回答

弁護士森内公彦イラスト

誠実交渉義務違反として団交拒否の不当労働行為と評価されることになります。

 

 

解説

誠実交渉義務

団体交渉のイメージ画像労働者や労働組合の団体交渉権は、使用者からより有利な労働条件を勝ち取るための手段として、憲法上保障されている権利であり、正常な労使関係を維持するうえで不可欠な権利です。

その結果として、使用者には、労働組合から団体交渉の申入れがあった場合には、それに応じる義務が発生します。その義務を果たさない場合には、団交拒否の不当労働行為(労組法7条2号)が成立し、労働委員会から団交応諾命令等が発せられることになります。

では、労働組合からの団体交渉の申入れに対して、どの程度の対応をすれば、その義務を果たしたと評価されるのでしょうか。

そもそも、団体交渉権は、労使間の交渉力格差を是正するために保障された権利ですから、単に「交渉に応じる」というだけでは、交渉力格差を是正されませんし、団体交渉権が形骸化してしまいます。

ですから、使用者には、「交渉に誠実に応じる」ことを義務づけなければなりません。

誠実交渉義務の内容については、カール・ツアイス事件(東京地判平元9.22労判548号64頁)で、次のように判示されています。

【参考裁判例】カール・ツアイス事件 東京地判平元9.22(労判548号64頁)

判旨の概要

カメラレンズのイメージ画像「使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉にあたらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなど努力するべき義務がある」
このように、使用者は、労働組合の要求に対して、単にその可否のみを述べるにとどまらず、要求に応じない、あるいは、応じることができない理由を根拠に基づいて具体的に説明し、労働組合が納得するように努めることが求められています。
カール・ツァイス事件では、労働組合の要求に対して、解決済みであるとの態度に終始し、具体的に内容を検討しなかったり、人事に関する申入れ事項については、人事異動は会社の権利であり、労働組合に何も言われる筋合いはないといった回答をしていたことから、「要求等を真摯に検討し、これに応じられないのであればその理由、根拠を十分説明し、組合を説得しようとの態度がなかったといわざるを得ない」として団交拒否の不当労働行為を認めました。
したがって、たった1回の団体交渉では、団体交渉事項について会社が十分に説明をして、労働組合の納得するに足りる相当の対応をしたと評価されることはないと考えた方がよいでしょう。
もっとも、誠実な交渉を継続して実施したにもかかわらず、双方の主張の対立が続き、労使相互に譲歩の意思がないことが明らかとなり、もはや交渉の余地がないという事態に至った場合に、使用者が交渉を打ち切った場合には、正当な理由による団体交渉の拒否として不当労働行為が成立しない場合もあります。

建設業のイメージ画像寿建設研究所事件(最二小判昭和53.11.24労判312号)では、団体交渉事項に関し労使双方の主張が対立してそれ以上相互に譲歩の意思がないことが明確になった段階においては、もはや交渉の余地がなくなったのであるから、事情の変更が生じない限り更に団体交渉を申し入れることは無意味であるし、その申入れを拒否することも正当な理由がないことにはならないと判断して、使用者が団体交渉の再開を拒否したことに関して、不当労働行為の成立を否定しています。

また、同事案では、団体交渉申入れに際し、組合員多数が一方的にこれを強要し、暴力行為に及んだことに対して、組合が右行為を文書で謝罪し今後暴力行為を行わない旨誓約しない限り、団体交渉に応じないとして、使用者が団体交渉を拒否したことが、不当労働行為にあたらないとも判断されています。

 

実務上の注意点

解説する弁護士のイラスト企業としては、労働組合との団体交渉の申入れがあった場合には、団体交渉に応じることはもちろんですが、その対応の方法にも十分注意しなければなりません。

労働組合の要求が到底受け入れがたいものであったとしても、単に拒否するだけではなく、どうして受け入れられないのかということを根拠に基づいて説明する必要があります。

団交拒否の不当労働行為と認定されれば、労働委員会からの団交応諾命令等が発せられることになりますし、不法行為上も違法と評価されることになるので損害賠償請求される可能性があります。実際に損害賠償請求が認容された例もあります(日野車体工業事件 金沢地判昭51.10.18判時849号121頁)。

 

 





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