労働組合は意味ない?加入・脱退の強制の可否と入らないリスク
労働組合への加入は、その組合が本来の目的通り機能しているのであれば加入の意味は十分にあります。
労働組合は、労使関係を円滑にするために重要な役割を果たしているからです。
もっとも、労働組合への加入・脱退は原則として自由であり、強制することはできません。
ただし、ユニオンショップという例外があるので注意が必要です。
ここでは、労働問題にくわしい弁護士が労働組合やユニオンショップについてわかりやすく解説します。
目次
労働組合とは
労働組合とは、わかりやすく言うと、従業員が労働条件の改善などのために組織する団体のことです。
日本国憲法は、従業員(労働者)の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの権利を認めています(28条)。
引用元:日本国憲法 |e-Gov法令検索
また、労働組合法は、一定の要件を満たす労働組合を保護しています。
したがって、労働組合は憲法や法律で保護されている団体といえます。
労働組合には入らないことができる?
労働組合は、任意の団体です。
したがって、その団体に加入するか否かは労働者の自由です。
もっとも、労働組合が加入資格を規約で限定している場合、当該資格がない労働者は当然加入できません。
組合自治が認められているのです。
例えば、企業別組合の場合、従来は加入資格を正社員に限定していました。
近年、企業別組合が加入資格をパートタイマー等の非正規社員にまで広げる動きが見られますが、仮に、正社員に限定している場合は、非正規社員は加入できないこととなります。
また、役員や課長クラス以上の監督的地位にある労働者については、労働組合法が労働組合への加入資格を認めていません。
労働組合からはいつでも脱退できる?
労働組合から脱退することは可能です。
裁判例も、次のように述べて、脱退の自由を認めています。
参考:東芝労組小向支部・東芝事件:最二小判平19.2.2民集61巻1号86頁
したがって、例えば、組合の承認がない限り脱退できないというような規約は無効となります。
なお、組合員に脱退の自由があるとしても、使用者が組合員に対して脱退を強く奨励する行為は、支配介入の不当労働行為となるので注意が必要です(労働組合法7条3号)。
労働組合に入らないことの3つのリスク
上で解説したとおり、労働組合に加入するか否かは基本的に従業員の自由です。
しかし、労働組合に加入しない場合、次のようなリスクが考えられます。
従業員の労働条件の改善が期待できないリスク
適切な労働組合は、従業員の労働条件改善のために活動してくれます。
例えば、未払い残業代の問題が会社全体に及んでいる場合、「残業代を支払ってください」と要求することができます。
また、危険な作業環境の問題があれば「安全な作業環境にしてください」などと要求することもできます。
このように会社側で改善すべき労働問題がある場合、労働組合であれば個人的な要求を超えて会社全体のために交渉することが可能です。
労働組合に加入する従業員が減れば、労働組合の影響力が弱まり、このような労働条件の改善などの要求がしにくくなるといえるでしょう。
1人で悩むリスク
労働組合は集団で会社と交渉するという点が他の解決方法と大きく異なります。
加入しようとする労働組合が当該従業員の悩みやトラブルに共感してくれれば、よき理解者となって力になってくれるでしょう。
労働組合に加入しなければ、1人で悩むことになるかもしれません。
安価に解決できないリスク
例えば、弁護士に残業代請求などを依頼する場合、着手金、報酬金などのお金を支払うこととなります。
具体的な金額は状況により異なりますが、通常数十万円のお金が必要となるでしょう。
労働組合の場合も組合会費などの形で一定の金銭を支払うことが多いですが、一般的には弁護士に支払う費用よりも安価と考えられます。
労働組合に加入しなけれが、安価に解決できないリスクがあります。
※当該労働組合の状況で異なりますので、正確には加入を検討されている労働組合にお問い合わせください。
ユニオンショップとは?
前述のとおり、労働組合への加入・脱退は原則自由ですが、これにはユニオンショップという例外があります。
ユニオンショップとは、使用者が労働組合との協定に基づいて、組合員ではない者を解雇する義務を負うという制度です。
このユニオンショップ協定が締結されていると、会社に入った者は、加入資格があれば全員労働組合に加入します。
加入しなければ解雇されてしまうからです。
そして、使用者は、労働組合から脱退したり、除名されたりした労働者を解雇しなければなりません。
そのため、労働者は、労働組合に加入したり、脱退しないことを事実上強制されることとなります。
そこで、このような協定は、労働者の自己決定権を侵害するなどの理由で違法であるという見解も主張されています。
この問題について、判例は、次のように述べて解雇を有効と判示しているものもあります。
「労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が負う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができる」
引用元:日本食塩製造事件・最二小判昭50.4.25労判227号32頁
しかし、その後の判例では、ユニオン・ショップ協定について、「労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合は許されない」とし、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を認める部分について、無効と判示しています(最判平元.12.14)。
このように、判例は、労働者の組合選択の自由や別の組合の団結権を尊重する立場です。
したがって、使用者がユニオンショップ協定に基づいて行う解雇が有効となるのは、労働組合の組合員でなくなった労働者がどの労働組合の組合員にもなっていない状況にある場合に限られるということになります。
なお、日本では、ユニオンショップ協定が締結されている会社は少なくありませんが、その多くは、組合に加入しない者について、「原則として解雇する」などと定めている「尻抜けユニオン」といわれています。
クローズドショップとは、会社が従業員を採用する際、組合員のみを採用するという制度です。
ユニオンショップと似ていますが、ユニオンショップの場合は、新規雇用された従業員が一定期間内に労働組合に加入しなければならない協定であり、「雇入れの時点での組合員資格は不要」という点で異なります。
採用時までに労働組合加入が義務付けられ、採用後に加入しない、あるいは組合から脱退し、もしくは除名されたら使用者は当該労働者を解雇する義務を負う、という制度。雇い入れ時には組合員資格を問わないという点で、組合員のみの採用を義務付ける「クローズド・ショップ」とは異なる。
なお、労働組合の加入を従業員の自由意思に任せる場合をオープンショップといいます。
パートを労働組合に強制的に加入させることができる?
パートタイマーの方の場合、正社員と比べて給料が少ないため、その中から組合費を支払うことに抵抗を感じる方が少なくありません。
そこで、労働組合への加入が義務なのかという問題が生じます。
上で解説したように、労働組合への加入は原則として自由です。
しかし、会社にユニオンショップがあり、その対象にパートタイマーが含まれていれば、上記と同じ扱いとなります。
すなわち、当該パートタイマーの方が労働組合に加入しない場合、会社は解雇しなければならなくなります。
したがって、この場合、労働組合への加入が事実上強制されているということになります。
まとめ
以上、労働組合への加入・脱退の自由について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。
労働組合への加入・脱退は原則として自由であり、強制することはできません。
ただし、ユニオン・ショップという例外があるので注意が必要です。
どのような場合にユニオン・ショップ協定が有効となるかは難しい問題です。
そのため、労働組合に関してお悩みの企業の方は、労働問題にくわしい弁護士へご相談されることをおすすめいたします。
当事務所は労働問題に注力する弁護士のみで構成される専門チームがあり、企業の労働問題を強力にサポートしています。
Zoomなどのオンラインを活用した全国対応も行っておりますので、企業の方は当事務所までお気軽にご相談ください。
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