労働者側は、どのような人が交渉担当者となりますか?
労働組合の委員長のほか、上部団体の役員、他の組合の役員、弁護士等幅広く交渉担当者となり得ます。
団体交渉における労働者側の担当者
団体交渉の担当者とは、団体交渉を現実に担当する者です。
すなわち、実際に団体交渉の場に出席して交渉を担当する者であり、これには交渉権限のみを有する場合、妥結権限までを有する場合、さらに協約締結権限をも有する場合があります。
労働組合の交渉担当者については、労組法6条が「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」が交渉権限をもつと規定しています。
なお、労働組合以外の団体(争議団などの社団性がない労働者団体)も団体交渉の当事者となり得ると解する立場(くわしくはQ&A「労働組合ではない集団からの団体交渉は拒否できますか?」をご覧ください)では、当該団体の代表者やその委任を受けた者も交渉権限をもつことになります。
労働組合の代表者
労働組合その他の団体(以下「労働組合等」)の代表者とは、組合規約における当該組合の対外的代表者として明示される者をいいます(菅野848頁)。
すなわち、労働組合には、意思決定機関、業務執行機関、対外的代表機関、会計等の監査機関等があり、代表者は対外的代表機関にあたります。
通常は委員長がこれに該当します。
交渉の委任
労働組合は、交渉の権限を第三者に委任することができます。
この委任を受けることができる者の範囲について、制限はありません。したがって、他の組合の役員、弁護士、被解雇者などのいかなる者でもかまいません。
交渉権限の委任について、交渉権限は団体交渉の具体的な遂行という事実的な行為を内容としていることから受任者を自然人に限定すべきであるとする見解もあります(菅野848頁)。
しかし、裁判例(姫路赤十字病院事件:大阪高判昭57.3.17労民33巻2号311号)は、労組法6条が文言上受任者を自然人に限定していないこと等を理由に他団体への委任を認めています。
団体交渉の委任が実際に問題となることが多いのは、上部団体役員ですが、上記の理由から、使用者は、特段の事情のない限り、上部団体役員の団体交渉を拒否できません。
したがって、上部団体役員であることを理由に団体交渉を拒否すると、不当労働行為となります(奈良学園事件:大阪高判平3.11.29労民603号26頁)。
第三者委任禁止条項
労働協約において、労働組合に対して団体交渉を組合員以外の第三者へ委任することを禁止する条項が設けられることがあります。
使用者が企業内交渉への外部の者(特に上部団体役員)の関与を排除するためにこのような条項が締結されるのが典型です。この場合、この条項の有効性が問題となります。
団体交渉の委任は、憲法に根拠を持つ重要な権利であって、労使対等を実現するためのものであるから労働組合は放棄し得ないとして無効とする見解もあります。
しかし、労働協約の締結にあたって、労働組合の自己決定が保障されているかぎり、団体交渉を第三者に委任しないことを約束することを排除する根拠に乏しいことから、このような条項も有効と考えます(北海道製紙事件:北海道地労委昭35.11.30命令集22・23集34頁)。
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