労働組合(ユニオン)が街宣・争議活動をしている、どうすればいい?
労働組合(ユニオン)の違法活動は企業の名誉・信用を失墜させます。
デイライト法律事務所は、企業が損失を被らないようサポートします。
労働組合(ユニオン)との団体交渉については、当事務所にご相談ください。
問題の背景
労働組合(ユニオン)が団体交渉の申入れてくると、会社は誠実に応ずる義務があります。
しかし、組合側の主張をすべて認める義務はありません。
労働組合(ユニオン)の要求を会社が認めず、団体交渉が平行線をたどると、合同労組が会社側にプレッシャーをかけるために、街宣活動やビラ配布等を行なうことがあります。
その活動が正当なものであればいいのですが、しばしば虚偽の事実や会社の名誉・信用を不当に傷つける活動がなされることがあります。
このような違法活動は、会社や経営者の名誉・信用を失墜させます。
従業員のモチベーションの低下、取引先の取引停止など、企業の業績に大きな悪影響を及ぼしかねません。
したがって、このような違法活動は、起こさせないこと、仮に、起こってしまった場合、速やかに対処して中断させることが重要です。
問題を早期に解決するために
まずは当事務所にご相談ください。
当事務所は、会社や相手方組合の状況に照らして、少しでも早く紛争を終了させる取り組みを行っています。
①団体交渉への弁護士の同席
弁護士は、団体交渉の場に同席することができます。また、団体交渉の場において、依頼者である会社に代わって法的な見解を主張する代理権を有します(※)。
※士業では、社労士も同席するケースがありますが、団体交渉の代理権が法律上認められているのは弁護士のみです。
例えば、過大な要求を繰り返す労働組合(ユニオン)に対して、専門家である弁護士から法的見解や同種裁判例を示すことで、会社側の主張に説得力をもたせ、妥当な線で交渉を妥結させる可能性があります。
団体交渉が早期に終了すれば、労働組合(ユニオン)の違法活動を阻止できます。
②労働組合(ユニオン)への警告文の送付
労働組合(ユニオン)の違法活動に対して、司法機関に救済を求めるということもありますが、その場合、時間や裁判費用がかかります。
また、会社側としては、自社の信用に関わる深刻な問題ですので、早急に違法活動を止めさせたいはずです。
そこで、まずは、相手方組合に対して、弁護士名で警告文を出す方法があります。
警告書については、合同労組・ユニオン問題に精通した弁護士に作成してもらい、かつ、弁護士名で送付した方が良いです。
まず、会社で作成すると、文面に問題があると、それ自体が不当労働行為であると反論されることがあります。
また、弁護士名で文書を送付すると、仮に応じない場合、労働組合(ユニオン)が逆に裁判を起こさえるという心理的プレッシャーを与えられる可能性があります。
警告書を作成する書面作成を含めて弁護士に依頼し、弁護士名で送付した方が効果があると思います。
③裁判所への仮処分の申立て
警告書は、あくまで任意の差止を求めるものであり、強制力はありません。
労働組合(ユニオン)によっては警告文はまったく効果がない場合もあります。
その場合、裁判所への仮処分の申立てを検討します。
仮処分命令が発せられると、労働組合(ユニオン)の違法活動を中断させことができます。
合同労組・ユニオンの問題については、当事務所にお気軽にご相談ください。