なぜ労働委員会の手続を弁護士に任せるべきなのか?メリットを弁護士が解説
労働委員会の手続は企業にとって大きな負担となります。
デイライト法律事務所は、企業が損失を被らないようサポートします。
労働組合(ユニオン)との団体交渉については、当事務所にご相談ください。
問題の背景
会社が労働組合(ユニオン)側の要求に応じないと、合同労組が労働委員会に対して、会社が不当労働行為を行っているとして、救済を申し立てることがあります。
申し立てを受けると、労働委員会は、調査を行います。
また、調査が終わると、通常、審問(証人尋問のようなもの)が実施されます。
会社側は、労働組合(ユニオン)側の申立書の送付を受けると、これに対して答弁書等の書面を提出しなければなりません。
調査や審問には、会社側から経営者や事情をよく知る担当者が出席します。
このような手続きを経て、労働員会は、最終的に、労働組合(ユニオン)の申立てを認める場合は救済命令を、認めない場合は申立てを棄却します。
通常、申立てから救済命令までの審理期間は、1年半以上を要しています。
そのため、労働委員会へ申立てがなされると、会社としては長期間にわたって合同労組との対応を余儀なくされてしまいます。
そのため、会社に大きな負担となります。
例えば、答弁書作成、調査や審問の準備のための時間、労働員会での手続きに参加する時間は、合計すると莫大なものとなります。
本来、経営者は経営に専念すべきです。不必要な手続に時間をかけることは、経営上の大きな損失といえます。会社の損失は、その会社の従業員、実質的な所有者である株主、取引先等の様々なステークホルダーにも悪影響を及ぼします。
したがって、不当な申立ては阻止するか、申立てをされた場合、できるだけ早く終わらせる必要があります。
問題を早期に解決するために
まずは当事務所にご相談ください。
当事務所は、会社や相手方組合の状況に照らして、少しでも早く紛争を終了させる取り組みを行っています。
①団体交渉への弁護士の同席
弁護士は、団体交渉の場に同席することができます。また、団体交渉の場において、依頼者である会社に代わって法的な見解を主張する代理権を有します(※)。
※士業では、社労士も同席するケースがありますが、団体交渉の代理権が法律上認められているのは弁護士のみです。
例えば、過大な要求を繰り返す労働組合(ユニオン)に対して、専門家である弁護士から法的見解や同種裁判例を示すことで、会社側の主張に説得力をもたせ、妥当な線で交渉を妥結させる可能性があります。
団体交渉が早期に終了すれば、労働員会へ申立てをされることも阻止できます。
②労働員会への出席
弁護士は、労働委員会に代理人として出席できます。
専門家として、会社側の見解の正当性を主張できるので、不当な申立てを棄却できる可能性があります。
また、私たちは、不必要な手続は早期に終了するように働きかけていきます。
例えば、和解の交渉などです。申立てをされた後も、和解を行うことは問題はありません。
和解で早期に終わることができれば、紛争そのものを解決できます。
団体交渉については、当事務所にお気軽にご相談ください。