ユニオンが取引先に弊社の誹謗中傷をしています。どう対応したらいいですか?
先日、労働組合(ユニオン)が当社の取引先である業者に対し、当社が粗悪な不良品を製造しているという誹謗発言をし、同趣旨の内容を記載したビラを手渡して、当社との取引を停止するように求めるといった事件がありました。
このような労働組合(ユニオン)の活動に対し、裁判以外の方法で止めさせることはできないのでしょうか?
労働組合(ユニオン)の活動が違法であれば、警告文を送付するなどして対応することができます。
問題の背景
労働組合からの団体交渉の申入れ対して、会社は誠実に応ずる義務がありますが、組合側の主張をすべて認める義務はありません。
労働組合の要求を会社が認めず、団体交渉が平行線をたどると、労働組合が会社側にプレッシャーをかけるために、街宣活動やビラ配布等を行うことがあります。そ
の活動が正当なものであればいいのですが、しばしば虚偽の事実や会社の名誉・信用を不当に傷つける活動がなされることがあります。
違法活動への対応
労働組合の違法活動に対して、司法機関に救済を求めるということもありますが、その場合、時間や裁判費用がかかります。
また、会社側としては、自社の信用に関わる深刻な問題ですので、早急に違法活動を止めさせたいはずです。
そこで、まずは、相手労働組合に対して、警告文を出す方法が最善と考えます。
この場合の書面は以下の書式のような形です。
警告書
書面の内容について、特に決まりはありませんが、相手方労働組合に対して、違法活動を止めてもらうことが目的ですので、違法活動の具体的な内容を示すようにしましょう。
また、仮に違法活動を止めない場合は法的措置も辞さないことを伝えると、より効果的です。
ただし、相手方労働組合の感情への配慮も大切です。そこで、会社としては誠実に対応するという意向を伝えるなどしておくとよいでしょう。
なお、この書面は会社が自分で作って送付することを想定していますが、できれば、書面作成を含めて弁護士に依頼し、弁護士名で送付した方が効果があると思います。
ただし、弁護士名で警告したとしても、あくまで任意の差止めを求めるものであり、強制力はありません。
労働組合によっては警告文はまったく効果がない場合もあります。その場合、裁判所への仮処分の申立てを検討することとなります。(仮処分の申立について、くわしくはQ&A「違法なまでのユニオンの活動を止められませんか?」をご覧ください)
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